■住宅リフォーム契約に係るクレジット取引の適正化について
 いわゆる高齢者に対する住宅リフォーム業様の販売行為が社会問題化され。経済産業省では、このような状況を踏まえ、平成17年8月10日付けにて特定商取引法の促進・強化することを目的に、同法の通達を発出し、改正・施工されております。
クレジット会社からの通知を抜粋して掲載しましたので、ご契約の前に良くお読み下さい
1.いわゆる高齢者等との契約・勧誘についてー適合性原則の明確化ー
 ・お客様の知識、経験及び財産の状況に照らして不適合と認められる勧誘を行うことや高齢者その他の方の判断力
  の不足に乗じ、契約を締結させることは違法行為となります。(例えば、年金収入しかない高齢者に対して、返
  済困難な借金をさせて住宅リフォーム契約を締結するよう勧誘する行為)
 ・このため、クレジット会社ではリフォーム契約に係るクレジット取引に関し、支払額に見合う資産や収入がなく、
  生計を年金のみに依存している高齢者の方に対する契約については、原則行わないこととします。
 ・つきましては、下記の事項に対して周知・徹底いたします。
  @クレジット書面における「年収欄」のご記入の徹底をお願い申し上げます。
  Aクレジット会社からのお申込者に対する契約意思確認の際には、継続的な返済が可能か否かを判断するため、
   その他の収入等の返済原資や年金の種類などを確認させて頂く場合があります。

2.クレジット契約の際のリフォーム工事関連資料の添付について
  住宅リフォーム契約に係るクレジットのお申込みの際には、クレジット申込書をと併せて、当社が用いる工事関連
  資料(見積書・工事請負契約書等)を添付し、申込書面には工事内容を明記します。

 
  
  詳しくは経済産業省ホームページをご参照下さい
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/0412/joubun.html